近年、韓国での就職やインターンシップを希望する日本人が増加しています。特に韓国の文化や言語に関心を持ち、現地でのキャリア形成を目指す若者にとって、D-10ビザ(求職ビザ)は非常に有効な手段です。このビザは、韓国国内での就職活動やインターンシップを可能にするもので、最大6ヶ月間のインターン勤務が認められています。本稿では、日本人がD-10ビザを取得して韓国でインターン活動を行う際の手続き、必要書類、提出期限などについて、詳細に解説します。
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| 韓国でのキャリアを目指す日本人のためのD-10ビザ活用ガイド |
D-10ビザの取得からインターン活動までの流れ
1. D-10ビザとは?
D-10ビザは、韓国での求職活動やインターンシップを目的とした滞在資格です。主に以下のような人が対象となります:
- 韓国国内または国外の大学で学士以上の学位を取得した者
- 学位取得から3年以内であること
- TOPIK4級以上の韓国語能力を有する者
- 出入国管理法違反歴がない者
このビザは、最大6ヶ月間の滞在が可能で、条件を満たせば最大2年間まで延長することもできます。
2. D-10ビザ取得後の求職活動
ビザ取得後、日本人は韓国国内で自由に求職活動を行うことができます。求職活動には以下のような内容が含まれます:
- 求人サイト(ジョブコリア、サラミンなど)への登録
- 韓国語での履歴書・自己紹介書の作成
- 面接準備(模擬面接、企業研究など)
- セミナーやネットワーキングイベントへの参加
求職活動は計画的に行う必要があり、申請時には「求職活動計画書」の提出が求められます。
3. D-10ビザでのインターン活動
D-10ビザ保持者は、韓国企業で最大6ヶ月間のインターン勤務が可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- インターン先がE-1~E-7の職種に該当すること(単純労務は不可)
- 最低賃金以上の報酬が支払われること
- 雇用契約書が正式に締結されていること
インターン活動は、就職活動の一環として認められており、ビザの延長やE-7ビザへの切り替えにも有利に働きます。
4. インターン活動に必要な書類
インターン活動を開始する際には、以下の書類を準備し、出入国管理事務所に提出する必要があります:
- 統合申請書
- インターン契約書(会社が準備)
- 事業者登録証のコピー(会社が準備)
- 雇用保険加入者リスト(会社が準備)
- パスポート原本およびコピー
- 外国人登録証のコピー
これらの書類は、インターン開始から14日以内に管轄の出入国管理事務所に申告しなければなりません。申告を怠ると、不法就労とみなされ、罰金やビザの取り消しなどの処分を受ける可能性があります。届出はファックス番号1577-1346で書類を受け付けてください。受付が正常になったか確認するためには1345外国人総合案内センターにお問い合わせください。
5. 書類提出の期限と注意点
インターン活動を開始する際の申告期限は「開始日から14日以内」です。期限を過ぎると、法的な問題が発生するため、必ず期限内に申告を行う必要があります。
6. D-10ビザからE-7ビザへの切り替え
インターン活動を通じて企業から正式な採用を受けた場合、D-10ビザからE-7ビザ(特定活動ビザ)への切り替えが可能です。E-7ビザは、韓国での長期就労を可能にするもので、以下の条件を満たす必要があります:
- 雇用契約が正式に締結されていること
- 職種がE-7に該当すること
- 雇用主がビザ申請を支援すること
E-7ビザへの切り替えは、D-10ビザの有効期間内に行う必要があります。
結論:韓国でのキャリア形成に向けた第一歩
日本人が韓国でD-10ビザを取得し、インターン活動を行うことは、韓国でのキャリア形成において非常に有意義なステップです。求職活動やインターンを通じて、現地の企業文化や業務経験を積むことができ、将来的な就職にもつながります。ただし、ビザの申請やインターン活動には厳格なルールと期限があるため、正確な情報をもとに計画的に行動することが重要です。韓国での夢を実現するために、D-10ビザを最大限に活用しましょう。

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